日本コミュニケーション学会九州支部会則


第1条(名称) 本支部は日本コミュニケーション学会九州支部と称する。

第2条(目的) 本支部は日本コミュニケーション学会会則に規定する事業を九州地区で
        行うことを目的とする。

第3条(会員) 本支部の会員は日本コミュニケーション学会会員でなければならない。

第4条(役員) 本支部に次の役員を置く。
         イ)支部長   1名     ロ)副支部長    1名
         ハ)事務局長  1名      ニ)運営委員    若干名
         ホ)会計監査   2名

第5条(役員の職務)支部役員の職務は次のとおりとする。
          イ) 支部長は支部を代表し、支部活動全般を総括する。
          ロ) 副支部長は支部長を助け、必要に応じて支部長の代理をする。
          ハ) 事務局長は支部事務全般を総括する。
          ニ) 運営委員は支部活動の実務を担当する。
          ホ) 会計監査委員は支部活動の監査を行い、その結果を総会に
             報告する。

第6条(役員任期)役員の任期は一期2年とし、再任を妨げない。ただし、同じ役職を3期以上
         務めることはできない。

第7条(役員選出)役員の選出は支部総会において行う。役員人事の原案は支部長が
         提案し総会の承認を経て選出される。役員に就任することを希望
         する会員は、交代時期の半年前までに事務局に申し出なければ
           ならない。

第8条(運営) 本支部の運営は、第4条に定めるイ)−ニ)の役員から構成され支部長
        を委員長とする運営委員会が担当する。また、支部運営に必要とされる
        総務、紀要編集、広報、出版などの各種委員会を運営委員会の下部組織
        として設けることができる。

第9条(財務) 本支部の運営は本部からの補助金、支部大会参加費、広告収入、出版等
        の支部活動収入および寄付金をもってこれを行い、支部総会と本部に
        会計報告を行うものとする。

第10条(所在地)本支部の所在地(事務局)は原則として事務局長在任校に置く。

第11条(総会) 本支部は総会を年1回開催する。ただし、支部長がその必要性を認め
         た場合と、支部会員の三分の一以上の求めがあった場合には、臨時総会
         を開催することができる。いずれの場合も、その定足数は委任状も含め
         て支部会員総数の二分の一以上とする。

第12条(会則改定)本会則の改訂は支部長の発案を受けて運営委員会で審議し、その
          結果を総会で委任状を含む三分の二以上の賛成による承認を得る
          ことにより行うものとする。

第13条(設立年月日)本支部の設立年月日は1994年6月1日とする。


2004年10月10日から施行(支部総会にて議決)
2019年11月2日から施行(支部総会にて議決)