日本コミュニケーション学会九州支部研究紀要規程
日本コミュニケーション学会九州支部研究紀要規程
1 発行の目的
九州支部活動の成果を発表し、今後のコミュニケーション研究・教育の発展に寄与する。
2 名称
研究紀要の名称は、Kyushu Communication Studiesとする。
3 紀要の内容・構成
1)紀要は投稿され、査読を経た「研究論文」、および、査読を経ない「研究発表論文」や「研究ノート」などを記載する。
(1)
「研究論文」とは、コミュニケーションの諸相に関する理論的、実証的な研究論文である。
(2)
「研究発表論文」とは、JCA九州の年次大会での発表を元に発表者が執筆し、「研究発表論文」として投稿された研究論文である。
(3)
「研究ノート」とは研究の中間報告、初期研究、研究上の覚え書き、事例研究、実践報告、研究などの展望などである。
2)上記の「研究論文」「研究発表論文」「研究ノート」のほかに、編集委員会が適切と認めた「書評」「招待論文」「特別企画」などを掲載することもある。
3)紀要は上記のものを合わせた「研究論文」「研究発表論文」「研究ノート」「書評」「招待論文」「特別企画」などから構成される。
4 紀要の発行時期・回数
発行時期・回数・媒体は以下の通りである:
1)原則として年一回発行する。
2)発行日は毎年9月末とする。
3)発行は電子版(PDF)とし、九州支部のホームページ(http://kyushu.jca1971.com/)に掲載する。
5 投稿規定
1)(投稿資格者)本紀要に投稿・寄稿できる資格者は、以下(1)から(4)のいずれかに該当する者とする。
(1)JCA九州支部会員。この場合、九州支部大会における研究発表の有無にかかわらず無料で投稿することができる。
(2)九州支部大会において研究発表を行ったJCA会員。この場合、単独発表・共同発表にかかわらず無料で投稿することができるが、内容は大会で発表した論文の主旨に沿ったものに限る。ただし、JCA九州支部会員との共著の場合は(1)の資格と同等と見なす。
(3)九州支部以外のJCA会員で、九州支部大会では研究発表していないが、「研究論文」投稿時に査読料10,000円を九州支部事務局に納めた者。
(4)九州支部以外のJCA会員で、「研究ノート」投稿時に投稿料5,000円を九州支部事務局に納めた者。
2)(投稿締め切り)投稿論文の締め切りは毎年、1月末日とする。
3)(投稿内容)投稿する論文はコミュニケーションの諸相に関する理論的および実証的研究論文とする。
4)(投稿論文数)投稿できる論文は1名1編とする。
5)(執筆)投稿論文は別に定められる「6 執筆要領」を遵守すること。
6)(二重投稿の禁止)投稿論文は未公刊のもの、公刊予定のないものに限る。また、本投稿と平行して同投稿論文を他媒体へ投稿することはできない。審査後不採用となった投稿論文は、正式な通知の時点から他媒体への投稿・公刊が可能となる。
6 執筆要領
1)使用言語は、日本語または英語とする。
2)査読の公平性を期するため、執筆者の氏名、所属、その他、執筆者が特定される情報を表紙以外にいっさい含めないこと。本文中のこうした情報は伏せ字にすること(例、「被験者は○○大学の大学生であった」)。
3)原稿はA4版にワープロまたはパソコンで作成し、10.5ポイントの書体を用い、1ページあたりの行を39〜40(英文の場合はダブルスペース)とし、上マージンを約20ミリ、下マージンを約25ミリ、左右のマージンも約25ミリとして、研究論文は30ページ、研究ノートは15ページを限度とする。ただし、特段の事情がある場合は、編集委員会の承認を経て、これを超えることができるものとする。
4)原稿は横書きとして、グラフ、絵、資料、図表などを加えるときは制限ページ内に収めること。グラフ、絵、資料、図表は通し番号をつけ、文中もしくは付録の含めること(その際、本文中に挿入箇所を明記すること)。
5)ページ番号は下のマージンに印し、センタリングする。
6)原稿は、題名、氏名、所属、Abstract、本文、註、引用文献、付録から構成される。Abstractは英文で300語以内とし、和文の論文については題名を日英両語で表記する。詳細は以下の通りである:
日本語の場合:
(@)表紙
題名(日本語・英語)
種類(研究論文・研究ノート)
著者名(日本語・英語)
所属(日本語・英語)
連絡先(住所、電話番号、FAX、メールアドレスなど)
[謝辞](任意)
(A)Abstract(英語で300語程度)
(B)本文
(C)註
(D)引用文献
(E)付録(図・表など)
英語の場合:
(@)表紙
題名(英語)
種類(研究論文・研究ノート)
著者名(英語)
所属(英語)
連絡先(住所、電話番号、FAX、メールアドレスなど)
[謝辞](任意)
(A)Abstract(英語で300語程度)
(B)本文
(C)註
(D)引用文献
(E)付録(図・表など)
7)註は全て本文の末尾に一括して付し、脚注は用いない。註は該当箇所の右肩に算用数字で記入する(例、「異文化コミュニケーション研究1)の歴史は…」)。
8) 引用については、例えば本文中に著者名が述べられている場合は著者名のあとに(1997)、そうでない時は(Smith, 1997)や(橋本、1997)のように示す。直接引用の場合は引用箇所のページ数をくわえること。例えば、(1997, p. 23)や(Smith, 1997, p. 56)など。
9)引用文献は最後に一括して掲載すること。論文中に、引用あるいは言及した論文・著書の著者名をアルファベット順に並べ、出版年、書名、論文名、掲載雑誌名、出版社などを明示すること。なお、「引用文献」とは、“References”のことであり、論文中に直接、または間接引用、言及された文献(論文、著書など)のリストのことであり、論文中に用いられていない文献をも載せるリスト(“Bibliography”)ではないことに留意すること。
10)図や表の表記法、引用の仕方、および引用文献一覧の作成方法については、American Psychological Association 発行のAPA Publication Manual最新版を参考にすること。
11)論文は、締め切りまでに、九州支部が指定する方法で、編集委員長に提出する。
7 編集
4名の編集委員が編集委員会を構成し、編集企画から発行にいたるまですべての業務を行う。その詳細については編集委員会規定に定められる。
8 編集委員会規定
1)日本コミュニケーション学会九州支部は、学会誌の編集および出版のために、編集委員会をおく。
2)編集委員会は編集委員4名よりなる。
3)編集委員会は運営委員会の提案のもとに、毎年支部総会の承認を経て選任され、編集委員会を構成する。ただし、1名は運営委員が兼任するものとする。
4)編集委員会の任期は2年とする。ただし、その任期が4期を超えない範囲において再任することができ、編集委員長の場合は在任期間を除く。
5)編集委員長は委員の互選により決定する。
6)編集委員長の任期は2年とする。ただし、その任期が2期を越えない範囲において再任することができる。
7)編集委員会は必要に応じて運営委員会と相談のうえ業務を進める。
8)編集委員長は編集会議を招集し次の審議を行う:
(1)研究紀要の編集方針の決定。
(2)投稿原稿の募集要領の決定。
(3)投稿原稿の査読担当者の決定。
(4)査読を経ない「研究発表論文」や「研究ノート」の掲載の決定。
(5)その他紀要の編集と出版に必要と認める事柄。
9)編集委員長・編集委員の交替の要求が出た場合、運営委員会の協議を経た後、支部総会出席者の過半数の賛成をもって交替を認める。
9 査読および掲載決定
1)編集委員会は全国のJCA会員の中から、適任者を査読委員に選任し、「研究論文」に対し2名の評価を依頼する。
2)選任された2名の査読委員は「研究論文」をABCで評価をする。Aは「投稿論文の掲載を認める」、Bは「一部修正のうえ、掲載を認める」、Cは「掲載不可」を意味する。
3)2名の査読審査がAA、AB、BBの評価のときは査読審査合格とし、掲載可とする。BC,CCのときは査読審査不合格とし、掲載不可とする。査読審査がACの評価に分かれたときは第3者に査読を依頼し、その結果がAまたはBのときは掲載可とし、Cのときは掲載不可とする。
4)査読審査結果は編集委員長から通知される。審査結果によっては投稿者に論文の部分的修正をお願いすることがある。
5)査読を経ない「研究発表論文」や「研究ノート」は、編集会議で出版に値するか否かを吟味し、九州支部長の承認によって掲載を決定する。
10 著作権・版権
掲載された論文・記事の著作権は著者に、版権は当学会に属する。著者はまた、当学会による当該論文の電子化および公開(委託を含む)を承諾するものとする。本学会誌に掲載された論文等を他の出版物・媒体で公刊する場合には、あらかじめ文書により担当役員の承認を得なければならない。
11 規程の改廃
本規程の改廃については、編集委員会が運営委員会の協議を経た後、支部総会出席者の過半数の賛成をもって本規程の改定を行う。
12 その他
投稿原稿については、必要に応じて、その形式や内容について編集委員会が投稿者に助言したり、訂正を求めたりすることができる。
13 規定の改廃
本規程の改廃については、編集委員会が運営委員会の協議を経た後、支部総会出席者の過半数の賛成をもって本規程の改定を行う。
14 その他
投稿原稿については、必要に応じて、その形式や内容について編集委員会が投稿者に助言したり、訂正を求めたりすることができる。
附則
当規程は2009年10月11日より施行する。
2009年10月4日改訂。
2017年9月23日改訂。